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スタッフブログ

交通事故に遭った場合はどうしたらいい?そのお悩み、解決します!

交通事故に遭った場合はどうしたらいい?そのお悩み、解決します!

こんにちは!
東大阪市のここから整骨院グループです(*^^*)

皆さんは交通時にあったしまった時の対処法を知っていますか?

 

この記事は次のような方におススメ
・交通事故に遭った方
・交通事故について知識をつけたい方
 
 

交通事故時には整骨院での施術も可能

「整骨院で交通事故などの自賠責など保険は使えますか?」

 
自賠責保険を使った交通事故の施術や、労災の施術も行っています。
 

「交通事故治療を受けるための整骨院手続きは?」

特別な手続きは特にありません。施術はすぐに受けることができます。
保険会社への連絡は、来院後でもかまいません。まずは、当院にご相談下さい。 

※交通事故の際には、必ず「すぐに警察に届けてください」事故証明がないと自賠責保険も任意保険もおりません。
 また、下記も確認しましょう。

■加害者の氏名、住所と連絡先
■自動車の登録ナンバー
■自賠責証明書番号と保険会社名

「通院を整骨院に変更したい」

保険会社に、通院したい整骨院の名称と連絡先を電話で伝えるだけで変更できます。

「自動車事故で加害者が保険に加入していない」

自動車を所有している方ならば、必ず強制保険(自賠責保険)に入っています。
ただ、任意保険の場合、加入していない事もあります。

「最初に治療費はかかりますか?」

治療費はかかりません。国が払います。

「相手保険会社が薦める医療機関に行かなくてはならないのでしょうか?」

どこの医療機関に掛かるかは、患者さんの自由です。
保険会社や、加害者から強制されたり、制約を受けるものではありません。
ご自身が治療を受けたい医療機関を指定すれば、保険会社は速やかに手続きをする義務があります。

「症状が軽くても保険で治療が受けられますか?」

症状の軽い重いは関係なく、治療を受けられます。治療費は全て保険会社が負担します。
初めのうち症状が軽いからと放って置いて、後から痛くなる場合もあります。
また、時間の経過と共に交通事故との関係がはっきりしなくなります。
少しおかしいと感じたら、早めに受診することををお勧めします。

「他の医療機関にかかっているのですが、その場合は?」

「自宅や会社から遠いくて不便」「なかなか良くならない」など
医療機関を変えたい場合、保険会社に変更したいと伝えれば変更ができます。
治療したい医療機関名と連絡先を保険会社にお伝えください。

「事故の数日後に症状がでましたが、治療を受けられますか?」

基本的には受けられますが、交通事故後あまり時間が経過していると
交通事故との関係がはっきりしなくなります。

交通事故の際は、早めに受診することをお勧めします。

保険会社から、そろそろ治療を中止しませんかと、催促されます。

あくまでも保険会社側の都合なので、依然つらい症状が残っているようでしたら
お身体の為にも、完治するまで治療を続けた方て下さい。
保険会社が強制的に治療、通院を中止させることは出来ません。

 

「治療個所には制限がある?」

制限はありません。例えば、自動車事故の際、多いのはむちうちなどの症状です。
首や腰、膝などを同時に負傷しても、全て治療を受けることができます。

 

「治療期間に制限がある?」

交通事故で負傷した症状が改善するまで、治療を受け続けることができます。

「毎日通院していいですか?」

はい。症状か改善するまで治療が受けられます。

「自賠責保険とは(自動車損害賠償責任保険)」

自賠責保険とは、交通事故による被害者を救済するため法律に基づき
すべての自動車に加入することが義務付けられている強制保険です。
したがって、原動機付自転車なども対象になっています。

自賠責保険で補償されるのは、交通事故などで他人を死亡させたり
ケガをさせたりした「人身事故」の場合です。相手への損害賠償に対して保険金が支払われます。

したがって、次の場合などは保険金が支払われません。
・運転者自身のケガ
・自動車の修理代
・単独の人身事故(例:電柱に衝突してケガをしたなど)
・物の損害

自動車保険には、大きく分けて自賠責保険と任意

の自動車保険の2つがあります。
 自賠責保険は、自動車・原動機付自転車の所有者と運転者が
必ず加入しなければならない保険で、強制保険と呼ばれています。

この自賠責保険とは、被害者の救済を第一の目的としており、対人賠償に限られています。
 対人とは、死傷した相手側の運転者とその同乗者、あるいは歩行者などをいいます。
つまり、被害者のケガや死亡だけに賠償金が支払われ、加害者のケガや自動車の破損には、賠償金が支払われることはありません。

 もし、事故を起こした加害者に賠償金を支払う能力がない場合でも
被害者は自賠責保険によって、一定の金額までは賠償金を受け取ることができます。

偶然、事故にあった被害者が賠償金をもらえず、泣き寝入りするのを未然に防いだのが自賠責保険といえます。

 以下が、自賠責保険の支払い限度額となっています。
・死亡・・・ 3,000万円
・ケガ・・・ 120万円
・後遺障害
  ・・・程度に応じて 75万円〜3,000万円。常に介護が必要な場合は 4,000万円

*金額は、加害車両1台につき、被害者1人につきの金額で、1件の事故での総額ではありません。
 このように、自賠責保険は限度額があり、対人賠償だけの支払いですから、これだけでは十分な補償とはいえません。

そこで、これを補う任意の自動車保険が必要になってきます。

 なお自賠責保険では、他人を事故に巻き込んだ加害者に
たとえ過失がなくても賠償責任が発生するのが一般的で、これを”無過失責任”と呼んでいます。

 簡単に言うと、ごく普通に自動車を運転していて
何の運転ミスもない場合でも相手がケガをした場合は、賠償する必要があるということです。

 もちろん、被害者に100%過失があったときは別ですが
今までの事例で被害者に全ての過失があったと、認められた事故は大変まれです。

ですから、ほとんどの場合、加害者が賠償責任を負うことになります。

 

「自賠責保険の特徴」

○ 自動車を運転中に他人をケガさせたり、死亡させたりした場合を補償(対人賠償)
物損事故は対象外
○ 加害者が加入している損害保険会社等に、被害者が直接、保険金を請求できる
○ 被害者が、当面の出費のために仮渡金(かりわたしきん)を請求できる
○ 被害者1名ごとに支払限度額が決められていて、1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者1名あたりの支払限度額は変わらない

 

その他、詳細で相談ご質問等あればお気軽にご質問下さい。

まとめ
・自賠責保険を適用すれば、施術費用はなし
・原則、治るまで通院可能
 
 
 
 
本記事は厚生労働省認可の国家資格:柔道整復師 東剛士が監修しています

 

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・交通事故によるケガの治療

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